2016年03月21日に財務省は通達第53/2016/TT-BTC号を公布して通達第200/2014/TT-BTC号を修正・補足した。為替レートの確定に関する内容は次のように修正・補足された:
会社は取引をしている商業銀行の振込TTBとTTSの平均レートにほぼ相当する為替レートを実際為替レートとして利用できる。この為替レートと振込TTBとTTSの平均レートとの差額が平均レートの1%以内で制限される。振込TTBとTTSの平均レートは商業銀行の毎日の振込TTBと振込TTSの平均で毎月又は毎週又は毎月確定される。但し、当年度の財務状況と損益計算書に重要な影響を与えない限り、ほぼ相当為替レートを使用することができる。
会社は期末に取引をしている商業銀行の振込為替レートで外貨建ての現金・預金の項目を再度評価する。この振込為替レートは商業銀行の平均TTBレート又はTTSレートである。
会社が実際取引の為替レートで外貨建ての資本金の貸方、未収金の貸方、未払金の借方を計上する場合、為替差損益は会社の経営活動の特徴及び管理の要求により取引の発生時点又は定期的に計上される。